﻿_id	種別	種類	内容
1	街区公園	住区基幹公園	もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で１箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。
2	近隣公園	住区基幹公園	主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり１箇所を誘致距離500mの範囲内で１箇所当たり面積２haを標準として配置する。
3	地区公園	住区基幹公園	主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離１kmの範囲内で１箇所当たり面積４haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園（カントリ－パ－ク）は、面積４ha以上を標準とする。
4	総合公園	都市基幹公園	都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積10～50haを標準として配置する。
5	運動公園	都市基幹公園	都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積15～75haを標準として配置する。
6	広域公園	大規模公園	主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに１箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。
7	レクリエーション都市	大規模公園	大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ－ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ－ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。
8	国営公園	国営公園	主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、１箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。
9	特殊公園	緩衝緑地等	風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。
10	緩衝緑地	緩衝緑地等	大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナ－ト地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
11	都市緑地	緩衝緑地等	主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、１箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)
12	緑道	緩衝緑地等	災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10～20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ－、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。
13	国立公園	自然公園	国を代表するすぐれた自然の風景地で、国が管理。面積は原則として30,000ha（海岸を主とする公園にあっては10,000ha）以上。2002年3月31日現在28公園、206万ha（国土面積の5.4％）が指定されている
14	国定公園	自然公園	国立公園に準ずる自然の風景地で、都道府県が管理。面積は原則として10,000ha（海岸を主とする公園にあっては3,000ha）以上。2002年3月31日現在55公園、134万ha（国土面積の3.6％）が指定されている。
15	都道府県立自然公園	自然公園	国立、国定公園に次ぐ自然の風景地で、都道府県が条例によって指定、、自ら管理。2002年3月31日現在308公園、196万ha（国土面積の5.2％）が指定されている。
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18	（参考）	""	""
19	国土交通省	https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000138.html	""
20	環境省	https://www.env.go.jp/press/files/jp/4554.html	""
